《 12.道節、碁所に就く・宝永7年(1710)~宝永8年(1711) 》

里之子の対局を終えた翌日、琉球使節に同行した島津家家老から「今回は、里之子には免状をいただけるのか?この後、慶賀の諸処行事を経て5日後に江戸を出るが、それまでに用意していただけるとありがたいが。」と言われて、碁打衆一同で焦ることになった。

対外的に免状を発行するとなると、本因坊家や井上家でというわけにはいかない。当然、碁所の名において出すべきものである。が、その碁所がいないのである。島津の顔をつぶすわけにもいかず、今後の琉球との交流を思えば、免状は当然出すべきである。
いかにすべきか、猶予は5日しかない。

焦りはしたものの、碁打衆四家の考えることは同じであった。状況を見れば明らかなように、一に碁所を立てなければ免状発行ができない。二に誰が碁所にと考えれば、名人である道節がいてあとは七段上手となればおのずと決まっている。問題は、道節は道策師の臨終の床での絶対の遺言として「碁所には就かず、道知を養育してその座に就かせる」と、碁打衆将棋指衆の前で誓ったこと、それを無視できない点だけである。
まず、道節が口を開いた。「おそらく、皆は遠慮して意見を言わぬだろうから、ここは自分から申し上げよう。事情が事情だけに、臨時にということで碁所を立てようではないか。そして碁所には、誠に僭越ではあるが名人を頂いている以上は自分が就くしかないと思う。そこまではよろしいか?」
道知ら3人は、言いにくいことを道節自身から言い出したことで、多少は責任を逃れられるかと安心した顔になり、道節の意見を肯定した。
「但し、問題は道策師との約束だ。これを反故にするのもやむなしという手続きが必要だろう。そこで、この問題の最も当事者である道知殿、貴殿が儂を碁所に推すべしという推挙文を書き、安井家、林家、それと、あの日同席していた将棋指衆にも、賛意を書き添えてもらう。碁所による免状発行は幕府から琉球への体面もあることだから、これで碁所襲位は認められるだろう。あとは、皆に約束をしておくが、儂は免状発行を終え、琉球の一行が帰国したら、お役御免で碁所を降りる。すぐに交代でというわけにはいかんだろうが、そう遠くないうちに道知殿を碁所に推挙することとしたい。」

そこが、道知らの心配するところでもあった。碁所に就いて貰うは良いが、本来なら名人碁所となれば、本人が隠居でもしない限り終生その地位が約束される。一度碁所に推したら、今度は「道知の番だから辞めてくれ」などと誰も言い出せるわけがない。
道節自身の言葉に安堵して、「ならば日数もないことだし、急いで」と、推挙文を作成することとなったが、いろいろとことを急ぎ過ぎたせいで、道節が碁所を降りるとの言葉について念書なりを交わさなかったことは道知の不覚であった。

こうして、3日のうちに、道節についての碁所推挙、承認、襲位。直ちに琉球碁士屋良里之子への免状発行までが、あわただしく行われた。
その年は、御城碁から暮れの琉球使節と忙しい中に過ぎていき、道節が「用件が終われば碁所は退位する」との約束が後回しになったまま、年が明けての碁打衆将棋指衆の新年の挨拶の場となった。
現実に碁所がいる以上は、席順は、碁所井上因碩(道節)、将棋所大橋宗桂、碁打衆、将棋指衆の順である。

道節にとっては、免状発行の署名のためだけの碁所であったものが、新年の将軍、ご家老衆お目見えの席の差配という大役をいきなり任せられることになり、ただ挨拶の号令をかけるのみではあったが、心地よい緊張と興奮状態であった。
道節も、約束を果たしていない後ろめたさは感じたものの、一方では、師の命令に従い全ての私情を捨てて道知を養育してきた自分への褒美として、少しくらいこの地位の気分を味合わせてもらっても罰は当たるまい。とも思うようになった。

権力が人の心を変えてしまったのか、道節は、「道知らが、約束だから碁所退位をと言ってくれば、抗うことなく従うしかない。しかし、何もわざわざ自分の方から辞めると言い出す気にもならない」と、三家の出方を待つようになった。

道知はというと、むしろしばらくは師の道節に碁所でいてもらうことが、自分を鍛えてくれた恩返しだと思い、碁所に留まる道節を、むしろ喜んでいた。せめて、本年の御城碁の差配くらいは努めて貰ってもよいのではないか。そうすれば、道節師も一通りのことを済ませて満足されると思う。そのくらいの軽い気持ちでいた。

また、安井、林の二家は、むしろ道節が碁所に留まり続けることを願っていた。理由は単純、道知が気に入らないだけの嫉妬心でしかなかった。自分らより一回りは若い20歳そこそこの道知が碁打衆の先頭に立ち、自分らに指図することを思えば、そこにいるのは、はるかに年配の第一人者である道節であって欲しい。そう願っていた。

各家それぞれの思惑があって、それぞれが道節の碁所を認める姿勢であり、退位は誰の口にも上らなかったのである。

>> 《 13.道節の発陽論・宝永8年(1711)~正徳3年(1713)